こんばんは。
平成最後の年越しが終わったと思ったら、もう1月も下旬です。
本当に日々が過ぎるのはあっという間ですね。
さて、消費者金融やカードキャッシングの過払い金。
「早く相談しないと」と思いながら、日々があっという間に過ぎてしまって、まだ相談できていないという方も多いのではないでしょうか?
過払い金は、いつまでも請求できるものではありません。
原則として、取引が終了してから10年が経過すると、時効にかかってしまい、法律的に取り戻すことができなくなってしまいます。
また、例外的に、取引の途中で完済している場合、取引の途中で新たな借り入れができなくなり、返済だけとなった場合、リボ払いではなく1回払いの場合などは、相手方の貸金業者が、10年の期間のスタート時期をめぐって争ってきますので、もっと早く、過払い金が時効となってしまう可能性もあります。
また、過払い金を取り戻す相手方貸金業者の過払い金に対する対応も年々厳しくなっています。
以前は争ってこなかったような争点で、相手方貸金業者も弁護士を立てて、裁判が長引くようなケースも目立ってきました。
さらに、武富士や丸和商事(ニコニコクレジット)のように、相手方貸金業者が経営破綻してしまうと、過払い金はほとんど戻ってこなくなってしまいます。
このように、過払い金の返還請求手続きは、先送りしても、あまり良いことはありません。
気になっている方は、お早めにご相談頂ければと思います。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金返還請求に力を入れています。
過払い金を時効で消してしまう方が1人でも減るように、小さい事務所ですが、現在、ZIP-FM、CBCラジオ、エフエム愛知(@FM)で、過払い金のCMを放送中です。
過払い金請求の経験豊富な所長弁護士が、みなさまの全ての案件を相談から交渉・裁判まで全て担当します。
過払い金の大量処理型事務所のように、経験の浅い弁護士が担当になることもありませんし、依頼後は弁護士が一切出てこずに事務員とだけ話すというようなこともありません。
ご相談は、名古屋駅すぐの片山総合法律事務所で、弁護士との面談相談となります。
相談は完全予約制ですので、事前の予約が必要です。
「過払い金、気になっているけど」で止まってしまっている方は、ぜひ一歩踏み出して、ご相談のご予約からスタートしていただければと思います。
そんな感じです。
ではまたです。