こんにちは。
12月になりました。
2019年もあと1か月ですね。
さて、先日、ご依頼頂いた案件が無事に解決した方から、御礼の御菓子をいただきました。
資生堂パーラーの御菓子はとても大好きなので、スタッフ一同、大変おいしく頂きました。ありがとうございました!
頂きました過払い金請求のお客様の声をご紹介いたします。
この度は大変お世話になり感謝しております。
自身の借金という後ろめたさもあり、「過払い金請求」という言葉は知っていても、中々踏み出す事が出来ませんでした。
ですが、ある時、片山先生の評判を耳にする機会があり、おもいきって相談に伺いました。
不安な事ばかりでしたが、それは一瞬でなくなりました。
スタッフの方の柔らかなご対応と、何より片山先生の親切で丁寧なご説明とご対応。「もう、この方にすべてお任せしよう」。そう思いました。
報告・連絡・相談を逐一下さり、安心して日常を過ごしておりました。
もっと早く相談すべきでした(笑)。
この先も、たくさんの方を助けてあげて下さい。
片山先生、本当に本当にありがとうございました。
おっしゃるとおりで、「過払い金を請求する」というのは、過去に借金があったということになるので、なかなか相談に踏み出せない方も多いと思います。
特に日本では、「借りたものは返す」という道徳観が強く、返し終わった後に過払い金を請求するという事に対しての心理的な壁は非常に高いものがあるようです。
それでも、いくら「借りたものは返す」と言っても、そもそも借り入れる時の利率が法律に違反していた場合、払い過ぎた利息を返してもらうのは、法律上当然のことです。ごねているわけでも、踏み倒しているわけでもありません。当たり前の権利を当たり前に行使するだけのことです。
12月というと、お勤めの方は、ボーナスが出る時期ですね。
この冬のボーナスで、長年の借入をご返済されようとしている方も多くいらっしゃるかと思います。
消費者金融やカードキャッシングで、2007年(平成19年)以前からのお取引がある方は、違法な金利を取られていて、過払い金が発生している可能性もあります。
ボーナスで全部払って終わりではありません。
払い過ぎたものを返してもらうために、ぜひとも名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談いただければと思います。
「他に使い道があって、とてもじゃないけど、ボーナスでは返せないよ」。
そんな方も多くいらっしゃるかと思います。
取引が2007年(平成19年)以前から続いていて、利息だけを返済しているような方は、きちんと計算し直せば、現在の債務が全部消えて、過払い金が発生している可能性もあります。
借金の返済は我慢大会ではありません。
違法な金利で借りたものは、違法な金利分は払う必要はありません。
是非とも一歩踏み出してご相談にお越し頂ければと思います。
12月の当事務所の営業は、12月26日(木)までとなります。
ご相談は完全予約制となりますので、まずは、ネット予約かお電話で、ご予約のお申し込みをいただければと思います。
過払い金請求を迷っている方は、ぜひ今年のうちに一歩踏み出してください。
そんな感じです。
ではまたです。