こんにちは。
名古屋は雨の月曜日です。
さて、このところ、過払い金請求のご依頼を頂いて、相手方貸金業者から取引履歴の開示を受けたところ、過払い金が時効となっていることが判明する件が多くあります。
過払い金は、いつまでも請求できるものではありません。
借入れと返済という取引が終了してから10年が経過すると、過払い金は時効となってしまいます。
また、同じ会社からの借入れでも、いったん完済した後、別の会員番号や契約番号で新たに借り入れをした場合、以前の取引と新たな取引とは別々の取引となり、以前の取引については、取引終了から10年が経過していていた場合、過払い金は時効となってしまう可能性があります。
過払い金の時効については、下記ページにまとめてありますので、ぜひご覧ください。
借金のご記憶というのは、あまり良い思い出ではないため、早く忘れたいと思われると思います。
このため、「まだまだ10年経たないでしょ」と思っていても、調べてみたら、完済から10年ギリギリだったり、すでに完済から10年が経過している可能性もあります。
「弁護士に相談」というとなかなか気が進まないかもしれませんが、過払い金は待っていても全額がお手元に戻ってくることはありません。
特に、中高年の方は、「消費者金融には困っているときにお世話になったし」という恩義とか「自分で納得して借りたんだから」などという倫理観から、過払い金請求を後回しにしがちです。
完済済みの会社に対する過払い金請求の場合、信用情報で事故扱い(いわゆる「ブラックリスト」にのる)ことはありません。
過払い金について請求するかしないかで迷っているうちに、完済から10年が来てしまい、過払い金が時効になってしまうと、喜ぶのは相手方消費者金融やカード会社だけです。
過払い金は、法律的に本来支払う必要がなかった、みなさん自身のお金です。
「過払い金について知っているけど、なかなか勇気が出なくて」という方も、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所なら、たくさんのお客様から迅速・丁寧な対応が大変評判ですので、安心です。
過払い金の費用について気になる方も多いかと思います。
ご依頼頂く際の費用については、こちらのページにきちんとまとめてありますので、ぜひご参考にしてください。
みなさんが迷っている間に、みなさんの過払い金が時効を迎えてしまうかもしれません。
1日でも早く過払い金の無料相談にお越し頂ければと思います。
ご相談の予約申込はネットからもできますので、ぜひお気軽にご予約ください。
そんな感じです。
ではまたです。