2017-02-02 2017年02月02日のつぶやき @katayama_law: 司法書士法人のCMでは絶対に言及されない「司法書士の限界」。最高裁平成28年6月27日判決について解説したページを作りました。弁護士と司法書士、どっちに頼んでも同じではありません。くれぐれもご注意ください!... URL2017-02-02 15:15:35 via Facebook