名古屋駅前の弁護士・片山木歩BLOG

名古屋駅の弁護士片山木歩(愛知県弁護士会所属)のブログ。東大法学部卒・元NHK記者の弁護士が、日常について気の向くままに書いてます。 名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所。

交通事故の被害者の方、ご相談お待ちしております。

こんばんは。


きょうは、
名古屋駅の片山総合法律事務所が特に力を入れている
交通事故の被害者側の損害賠償の件についてお話いたします。



交通事故にあって、
大変な治療が終わると
損害保険会社がいわゆる「提示額」を持ってきます。


変な話ですが、
交通事故の損害倍賠償額には
一般的に3つの基準があります。


1つ目が自賠責基準。
強制加入の自賠責で支払われる金額です。


2つ目が任意保険会社基準。
加害者側が加入している任意保険会社の基準です。


3つ目が裁判基準。
加害者に対して損害賠償を求める裁判を起こした時に
認められる金額です。



金額は
裁判基準>任意保険会社基準>自賠責基準です。



で、保険会社が最初に持ってくるのは
自賠責基準に少し上積みしたくらいの額です。


「精一杯頑張ってこの額です」などと
一生懸命金額を上げて提示しているような
素振りをしますが、
実際はそんなことはありません。


保険会社も当然商売でやっているわけですから
どんな美辞麗句を並べたとしても
出費は1円でも抑えたいというのが本音です。
相手はプロですからね。




一方で
提示を受けた被害者の方は
その金額が妥当なのかどうか
全くわかりません。


保険会社の担当者がこれで精いっぱいと言うと
何となくそんな感じもしてしまうかもしれません。


治療を終えてもう事故のことも忘れたいという心理や
お金のことでもめたくないという心理から
もう諦めてしまうかもしれません。




そんな時こそ
ぜひ弁護士を活用していただきたいのです。


金額が妥当なのかどうなのか、
こちらにも過失もあって
もめると金額が下がってしまう可能性があるのかどうなのか。


そんな疑問を全て弁護士にぶつけて頂いて
仮に保険会社の提示の金額どおりで話をまとめるとしても
疑問のない状態で和解の話を進めて頂きたいと思います。




名古屋駅の片山総合法律事務所では
交通事故の相談は、たとえ1時間かかったとしても
無料でお受けしています。


保険会社の提示など資料を事前に送っていただく必要など
全くありません。


ご相談当日に
保険会社からの提示をお持ちいただければ
その場で金額が妥当なのか査定をさせて頂きます。


私は日弁連交通事故センター愛知県支部
嘱託弁護士も務めておりますので
弁護士会の行う相談にも出かけることがあるのですが、
いつも皆さんが保険会社の提示を受けて
お困りになられているんだなと実感いたします。





そして、
自分で示談交渉をするのが大変という方は
ぜひ弁護士に全てお任せください。




昨日も少し書きましたが
弁護士というと何か難しい顔をして
法律用語を早口でまくし立てるようなイメージがあるかもしれませんが、
常にお話ししやすい雰囲気作りを心掛けておりますのでご安心ください。




それではご相談お待ちしております。

名古屋駅の交通事故弁護士・片山総合法律事務所
052−533−3555(平日午前10時〜午後7時)



そんな感じです。



では、またです。

Copyright 片山総合法律事務所 All Rights Reserved.