こんにちは。
名古屋は梅雨の晴れ間が続いていますね。
マスクをつけた梅雨も2回目ですが、みなさんも熱中症にお気を付けください。
先日、東海市や大府市にお店のある洋菓子店の人気のお菓子を依頼者の方からいただきました!
私は地元東海地方のお店のお菓子がとても好きなので、とても嬉しいです。
脳の栄養分である糖分はいつも必要なので、スタッフ一同美味しく頂きました!
ありがとうございました!
さて、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、相続人の方からの過払い金請求の案件も、数多く手がけています。
亡くなられた被相続人の方が、生前に、消費者金融やカードキャッシングをご利用されていた場合、過払い金が発生している可能性があります。
ただ、過払い金が発生している可能性があるのは、2007年(平成19年)以前から、利用していた場合で、会社によってはもともと適法な金利での借入れのため、過払い金が発生しないケースもあります。
そして、亡くなれた被相続人の方が、生前に過払い金を請求していなかった場合、過払い金は、相続財産となります。
つまり、亡くなられた被相続人の方の配偶者や子が、消費者金融やクレジットカード会社に対して、過払い金を請求できるのです。
「亡くなった後に遺品の整理をしていたら、アコムやプロミスのカードが出てきた」。
こんな場合には、早めに専門家に相談した方が良さそうです。
注意点としては、過払い金の時効・期限の問題があります。
過払い金は、原則として、取引が終了してから10年で時効となります。
相続人の方からの過払い金請求の場合、亡くなってから10年ではなく、亡くなった被相続人の方の取引が終了してから10年である点に注意が必要です。
当事務所では、過払い金を請求することについて、法定相続人の方、全員のご同意がある件について、ご相談をお受けしています。
相談の際の注意点については、以下のページにまとめてありますので、ぜひご覧ください。
過払い金は、本来払う必要のなかった利息です。
悪いのは、高い金利で借りていた借主ではなく、違法な金利で貸していた消費者金融やカード会社です。
相続人の方からの過払い金請求をお考えの方は、お早めに名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所までご相談ください。
そんな感じです。
ではまたです。