こんにちは。
新型コロナの感染拡大が止まりませんね。
去年に引き続き、今年もコロナ禍のゴールデンウイークが始まりました。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所は、違法な金利で借入れをしていた方の過払い金請求・債務整理に力を入れ続けています。
違法な金利というのは、昔、「グレーゾーン金利」と呼ばれていた金利です。
利息制限法には違反しているけど、出資法には違反していないという意味で、「グレーゾーン金利」と呼ばれていました。
年29.2%や年28%、年27.375%や年25.55%など、消費者金融やカードキャッシングは、こうした「グレーゾーン金利」で貸出をされていました。
この「グレーゾーン金利」を違法とする最高裁判決を受けて、2007年(平成19年)以降は、各社とも金利を下げました。
ただ、消費者金融で、2007年(平成19年)以前から取引をしていた方は、もともとの契約が高い金利であったため、契約変更をしていないと、その後も高い金利のままで取引が続いていたケースも数多くあります。
この過払い金請求、「自分が納得して借りたんだから」と思って、請求をためらう方も多くいらっしゃるようです。
でも、本当にそうでしょうか?
そもそもお金を貸すときの金利を法律で制限しているのは、借主を守るためです。借主が苦しいことに乗じて、貸し手が高い金利をつけることを防ぐために法律があるのです。
そして、いわゆる「グレーゾーン金利」で貸していたのは、消費者金融やカード会社側です。
みなさんが悪いわけではないのです。
悪いのは、高い金利で貸していた消費者金融やカード会社です。
そして、「自分で納得して借りたんだから」というプライドが邪魔して請求手続きをしなくても、儲かるのは消費者金融やカード会社です。
「自分で納得して借りたんだから」というプライドが、みなさんを苦しめた張本人である消費者金融やカード会社を利することになるのです。
特に、注意をして頂きたいのが、中高年の方々です。
「借りたものは返さないと」という強い倫理観をお持ちの中高年の方は、返し終わった後に、払いすぎた金利である過払い金を請求することをためらってしまう方が多くいらっしゃるようです。
確かに「借りたものを返す」というのはとっても大事な倫理観です。
でも、法律の上限を超えた違法金利は、そもそも法律上無効です。
このため、「借りたもの」ではありませんし、「返さないと」と思う必要も全くありません。
「きっちりする」という意味からは、払いすぎた金利を消費者金融やカード会社から返してもらって、初めて「取引が終了した」と言えるものだと思っています。
2007年(平成19年)以前から消費者金融やカードキャッシングを利用していた中高年の方は、過払い金請求を忘れないようにしてください。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金請求について、過払い金の基本的知識から各業者の対応状況、これまでのお客さまの声をまとめた、過払い金専門サイトを作っています。
「コロナ禍でゴールデンウイークにどこにも出かけられない」という方は、おうち時間を活用して、ぜひご覧いただければと思っています。
なお、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、新型コロナウイルス対策を徹底して相談業務を行っています。
マスクの着用や手指の消毒、検温はもちろんのこと、事務所内を定期的に換気していますので、どうぞご安心ください。
それでは、みなさん、よいゴールデンウイークをお過ごしください。
そんな感じです。
ではまたです。