こんばんは。
先日、過払い金請求のご相談・ご依頼にお越し頂いた方から、上野風月堂のゴーフルを頂きました。
私をはじめとして、甘いものは大好きですので、とっても美味しく頂きました!
ありがとうございました!
さて、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、特に、中高年の方々の過払い金返還請求に力を入れています。
過払い金請求の問題が大きく取り上げるようになってからもう10年以上が経ちますが、若い方々に比べて、中高年の方々の中には、なかなかご相談・ご依頼に踏み切れない方も多いようです。
特に、「いくら高い利率で借りていたとしても、自分で納得して借りたものだから。」とか「お金の面で苦しい時に助けてもらったから。」という、情や恩義の部分で、過払い金請求に心理的な抵抗がある方が多いように感じられます。
こうした倫理観は非常に立派だと思います。お気持ちも非常によくわかります。
でも、法律の専門家の立場からすると、お金に困っている個人の方を相手に、消費者金融やカード会社(キャッシングのみ)が法律に違反した金利で貸していた事実を見過ごすわけにはいきません。
もともとお金の貸し借りの利率を制限する「利息制限法」という法律は、立場の弱い借り手を守るために作られた法律です。お金に困っていることに乗じて、暴利で貸出しを行うようなことを規制するための法律です。
いくらみなさんが借りる時に納得して借りたとしても、利息制限法の上限利率を超える部分は、法律的に無効です。お金に困っているからこそ高い金利でも納得してしまうということを防ぐために法律があるので、当たり前の事ですね。
いくらみなさんが困った時にお世話になったとしても、利息制限法の上限利率を超えた部分を受取ることは法律上認められません。貸金業者が暴利をむさぼるのを防ぐために法律があるので、こちらも当たり前の事になります。
過払い金返還請求は、支払った利息分を全部返せというものではありません。法律に違反した利息に当たる部分だけを「過払い金」として返すよう請求するものです。
困った時にお世話になった部分は、法律の範囲内の利息分で十分です。
納得してサインした契約書も、違法な部分については無効です。
ですから、過払い金を返してもらうことは、悪いことでもやましい事でも何でもありません。
特に中高年の方々は、「自分も納得して借りてお世話になったのに、なんか悪いことをするようで」という強い倫理観から、過払い金請求をためらってしまう方が多いように感じます。
でも、上記のとおり、過払い金返還請求は何かごねたり、不当な請求をするものではありません。支払いすぎたものを返してもらうだけの手続きです。
ただ、過払い金は、請求したら自動的に全額が戻って来るものではありません。
法律上もいろんな争点があります。
このため、お早目に弁護士に相談いただくのがご本人様にとっても、ベストな選択になると思います。
過去に消費者金融などから「お金を借りていた」ということは、なかなか他の人に話すことが出来ずに、負い目になる側面が強いため、誰にも相談できずに、悩んでいらっしゃる方も多いと思います。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、所長の弁護士である私が、みなさん全ての案件のご相談に対応しています。
事務所の弁護士は私一人だけですので、弁護士になりたての若い弁護士が上から目線で対応する事もありません。私自身も、中高年層の弁護士ですので、中高年の方もご安心頂けると思います。
2007年(平成19年)以前から消費者金融やカードキャッシングで借入れがあった方は、借りていた時の利率が法律に違反していて、過払い金が発生している可能性があります。対象となる会社などについては、過払い金専門サイトをご覧ください。
過払い金は、待っていても、全額が返ってくることはありません。
完済から10年が経過すると、過払い金は時効になり、法律的に取り戻すことが出来なくなってしまいます。
「弁護士に相談」というと気が重くなるかもしれませんが、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所には、これまでに大変多くの方々が、過払い金請求のご相談・ご依頼にいらっしゃっています。
実際に過払い金を取り戻した方々からは、「もっと早く相談すれば良かったです。」とか「思った以上に過払い金の金額が大きく驚きました。」などの声が寄せられています。
「なかなか気が進まないな」という方も、当事務所の依頼者の方々の声を参考に、一歩踏み出してください。
私は、きちんとした倫理観を理由に過払い金請求をためらってしまうような、そんな真面目な中高年の方々の味方であり続けたいと思っています。
そんな感じです。
ではまたです。