こんにちは。
名古屋は雨の金曜日です。
今年は、11月というのに、比較的暖かい日が続いていますね。
さて、最近、ご自身で取引の記録(取引履歴)を取り寄せた上で、ご相談にお越し頂く方が比較的多くいらっしゃいました。
この取引履歴とは、取引の最初から最後まで、取引の日時や金額を記載した書類のことです。
過払い金請求や債務整理をご依頼頂いた場合、通常は、弁護士から相手方消費者金融やカード会社に対して、まずは取引の内容を確認するため、取引利益の開示を求める通知を出します。
ただ、取引履歴の開示は、別に弁護士でなくても、お取引しているご本人様であれば、借りている会社はもちろん、完済した会社に対しても、取引履歴を開示するよう請求することができるものです。
ご相談前にご自身で取引履歴を開示してもらうと、取引の期間がはっきりわかりますので、過払い金が発生している可能性があるのかどうかや支払いが終わってから10年経っていないかどうかがわかります。
そして、取引履歴をお持ちの上で、ご相談にお越し頂くと、ご相談の際に、取引の詳細が分かりますので、より具体的なアドバイスを差し上げられます。
取引履歴を開示してもらう上での注意点などについて、以下のページにまとめておきましたので、ぜひご覧ください。
そんな感じです。
ではまたです。