きょうは過払い金回収について
皆さんに知っておいて頂きたいことをご紹介いたします。
今年の4月1日から
債務整理の弁護士報酬について
日弁連が新たなルールをつくりました。
日弁連のHPにある通り、
「債務整理事件とこれに伴う過払金請求事件に関しては、
これまで一部の弁護士に不適切な事件処理や報酬の請求を行う例が見られました。」
とのことです。
あり得ないことですね。
そこで、日弁連は、
「日弁連は、2011年2月の臨時総会で、
一定の範囲の債務整理事件における弁護士報酬の上限を定めるなどの
新たなルール「債務整理事件処理の規律を定める規程」を定めました。」
とのことです。
日弁連がHPで公表している概要によると、
裁判を起こして回収した場合でも
報酬は最高で25%までということです。
よく覚えておいてくださいね。
最高で25%ということです。
それと気をつけて頂きたいのが、
規程の第17条4項に定めている内容です。
「弁護士は、受任した過払金返還請求事件について、
過払金の返還を受けたときは、債務者に速やかに報告し、
清算方法を協議した上、清算の結果を書面により報告しなければならない」
となっています。
この規程は、
今年4月以前の日弁連の規程にも定められていました。
つまり過払い金が1社でも帰ってきたときは、
依頼者の方に報告して、
返金するかどうかを協議し、
返金する場合にはお金を返すだけではなくて
清算内容を書面にしなくてはならないということです。
決して、全社の処理が終わってから返せば良いなどとは
書いてありません。
書面も最後に交付すればいいなどとは書いてありません。
仮にこれから過払い金の返還請求を
考えている方は
依頼しようとしている弁護士が
こうした日弁連の規定をきちっと守っているかどうか
きちっと確認するようにしてくださいね。
それと
日弁連がHPでも書いてありますけど、
「弁護士から受け取った委任契約書や、精算書、報告書などの書類は、
ひとつのファイルにまとめるなどして保管しておきましょう。
弁護士との間でトラブルが生じたときに役に立ちます。」
とのことです。
仮にこれまでご依頼されたところで
依頼者から連絡をしないと途中返金に応じないであるとか、
途中返金の際に書面を発行しないであるとか、
裁判所から返されたはずの郵券(切手のこと)が本人に返されていないとか、
貸金業法で定められているご本人に返還すべき書面(基本契約書)が
本人に返されていない
などのトラブルがあった際には
すぐに弁護士会などにご相談された方がいいと思います。
なお、
片山総合法律事務所では、
こうした不適切な事件処理や報酬の請求は
弁護士としては絶対にあってはならないことであると
強く強く考えております。
弁護士として、
依頼者の利益を損なうような
仕事をすることは
言語道断だと考えています。
当事務所では、
日弁連が定める規程以上厳格に
ご本人への連絡や書面の交付を
迅速かつ適切に行っておりますので
ご安心ください。
以上、
債務整理の新しいルールについての
お話しでした。
そんな感じです。
では、またです。