名古屋駅の弁護士 片山総合法律事務所では、事務所設立以来、過払い金請求に力を入れ続けています。
アコム、プロミス、アイフル、レイクなどの消費者金融各社やニコス、オリコ、セゾンなどのクレジットカード会社各社のキャッシング取引。
2007年(平成19年)頃までの契約では、利息制限法の制限利率を大幅に超えた違法金利で契約を結んでいたってご存じですか?
このため、取引が2007年(平成19年)より前に始まった方の場合、払い過ぎの利息である「過払い金」が発生している可能性があります。
利息を取りすぎていたのであれば、消費者金融やカード会社側が、「もらいすぎてました」と自主的に返金してくれそうなものです。
でも、消費者金融やカード会社は、自分たちから利用者に対して、「過払い金がありますよ」などと教えてはくれません。
だからこそ、当事務所のような弁護士にご相談・ご依頼いただき、「過払い金」をきちんと取り戻す必要があるのです。
詳しくは、下記リンク先の過払い金専門サイトをご覧ください。
テレビCMやラジオCM、ネットの広告を見たり聞いたりすると、この「過払い金」が、「請求すれば自動的に戻ってくる」的なイメージで宣伝しているところがとても多くあります。
でも、実際には、過払い金請求は、「請求すれば自動的に振り込まれる」ような簡単なものではありません。
過払い金請求にはたくさんの法律上の争点があり、裁判になると、貸金業者側がお抱えの弁護士を立てて来て、本格的な争いになるケースも数多くあります。
弁護士の中には、「過払い金請求なんて弁護士がやるべき仕事ではない」などと考えている人もいるようです。
また、「弁護士は過払い金以外の仕事をしてください」などと勝手に呼びかけているような司法書士もいるようです。
こうした人は、ご立派な企業の仕事や刑事弁護だけが弁護士の仕事と考えているのかもしれません。
でも、本当にそうでしょうか?
貸金業者は、「高い金利でも借りたい人がいたから」というスタンスで、法律の上限を超える金利で貸付を行っていたのです。
違法金利で借りざるを得なかった人たちの立場に立ち、過払い金を自分たちから返そうとしない貸金業者に対して、過払い金を法律的に取り戻していくというのは、「社会正義を実現」(弁護士法1条)するためには、とても大事な弁護士の仕事です。
このため、私は、弁護士登録直後から今日に至るまで15年以上、消費者金融やカード会社に対する過払い金請求に、真剣に取り組み続けてきました。
東京や大阪に本部を置く全国チェーンの大量処理型事務所とは違い、当事務所では、過払い金請求に「真面目に」取り組み続けてきました。
このため、東海地方を中心に、過払い金請求の分野で、圧倒的な評判・口コミを集めるようになりました。
先月7月末に無事に案件が終結した方からも、こんな「お客様の声」を頂きました。

▼ご相談にいらした経緯
以前にも一度過払い金の事で依頼させて頂き、とても親切丁寧に対応して頂いたので、今回も片山先生に是非にと思い、ご相談させていただきました。
▼ご相談時の印象
前回相談させて頂いた時と変わらず、穏やかで優しく、かつ丁寧に説明下さり、緊張する事なくお話する事ができました。
▼ご依頼後の弁護士の対応
相手方との交渉の報告を、その都度必ず片山先生からメールを頂き、進捗状況がよくわかり、安心してお任せできました。そして、時効が問題となる部分も片山先生のおかげで利息を含む満額で無事に和解でき、心から感謝しております。
本当に片山先生に今回もご相談して良かったと思います。
ありがとうございました。
当事務所では、この方のように、一度ご依頼を頂いた方から、再度ご依頼いただくケースも多くあります。
「小さな事務所だからこそお一人お一人の案件に真剣に取り組む」という不変の姿勢をご評価いただき、再度ご依頼いただくのは、本当に嬉しいものです。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、地域別に、過払い金請求のお客様の声をまとめています。
名古屋市は区ごとのページも、愛知県、岐阜県、三重県は一部の市や町ごとのページも作っています。
みなさんがお住いの地域の方のページも見つかるかと思いますので、ぜひリンク先をご覧ください。
▼名古屋市の過払い金お客様の声
▼愛知県の過払い金お客様の声
▼岐阜県の過払い金お客様の声
▼三重県の過払い金お客様の声
▼静岡県の過払い金お客様の声
▼東海地方以外の過払い金お客様の声
過払い金は、本来支払う必要のない利息です。
本来ならば貸金業者側が返すべきものですので、過払い金を請求することは恥ずかしいことでも何でもありません。
私の事務所は、過払い金を取り戻す方の味方です。
気になっている方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
そんな感じです。
ではまたです。