こんにちは。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、消費者金融やカード会社に対する過払い金請求に力を入れています。
多くの方は、最初のご相談の際に、ご依頼までされていますが、一度ご検討されてから、改めてご依頼頂く形の二度目のご相談も大歓迎です。
当事務所では、最初のご相談の際に、弁護士から、過払い金請求の流れやリスク・デメリット、各業者の過払い金請求への対応などについて、詳しくご説明しています。
特に、債務が残っている方の場合は、債務が残った状態のままご依頼をされるのか、それとも、残っている債務を支払ってしまってから過払い金請求をするのか、という点について悩まれる方が多いようです。
仮に、利息制限法の制限金利で再計算しても、債務が残る場合、信用情報機関での事故扱い(いわゆる「ブラックリスト」)になることを避けたいという理由から、この点でお考えになる方が多くいらっしゃいます。
案件数や売上だけを誇るような事務所の場合、無理にご依頼を進めたり、何度も営業の電話をかけてきたりすることが多いようです。
一方で、当事務所では、ご本人様が進めるかどうか迷っている時には、無理にご依頼を進めることは、一切行っていません。
あくまでもご本人様のご意向に沿って進めていくことにしています。
「依頼者優先主義」というのが当事務所の理念ですからね。
そして、そのような悩みからご依頼を見送った方が、その後、債務を全部支払った後に、改めてご相談にご来所頂き、ご依頼頂くケースが非常に多くなっています。
今週も、2年ほど前にご相談にお越し頂いた方が、債務の支払いを完了されたとのことで、改めて、正式にご依頼にご来所頂きました。
「土日相談・平日夜間の相談も対応可能」などと相談時間の長さを誇る、「売上至上主義」の大量処理型事務所に依頼することもできるのに、最初のご相談の時にご信頼を頂き、完済まで待って、当事務所を選んでいただけました。
ご信頼にきちんと応えられるように、しっかりと進めていきますので、どうぞご安心ください。
当事務所では、大量処理型事務所のように「相談料は何度でも無料!」などと強調していませんが、二回目以降のご相談の場合でも、ご依頼頂く際には、ご相談料は頂いておりません。
以前当事務所にご相談いただいた方で、「そろそろ過払い金請求しようかな」という方がいらっしゃいましたら、二度目のご相談も大歓迎ですので、お気軽にご相談のご予約をお願いいたします。
また、「まずは相談だけでも」という方も、ぜひご相談にお越しください。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、所長弁護士である私が、全件きちんとご相談に対応していますので、ご説明を聞いてから、ご依頼されるかどうか判断されれば大丈夫です。
一度持ち帰って、その後ご依頼の形でも、つまり二度目のご相談の際にご依頼頂く形も、上記のとおり、大歓迎です。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、大量処理型事務所のように、無理なご依頼の勧誘をしたり、ご相談後に営業電話をかけることは一切行っていないので、ご相談後も安心です!
過払い金は、最終取引日から10年が経過すると、時効となってしまいます。
迷っている間に時効にかかってしまう恐れもありますので、まずは、相談予約から始めて下さい!
そんな感じです。
ではまたです。